不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律

  • 第一条

     この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する...

  • 第二条

     不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験は、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、毎年一回、行...

  • 第三条

     不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第四条第三項の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有す...

  • 第四条

     不動産鑑定士補特例試験に合格した者は、法第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補となる資格を...

  • 第五条

     次の各号の一に該当する者は、不動産鑑定士特例試験を受けることができる。  一 学校教育法(昭和二...

  • 第六条

     不動産鑑定士特例試験は、不動産鑑定士となるのに必要な専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかど...

  • 第七条

     次の各号の一に該当する者は、不動産鑑定士補特例試験を受けることができる。  一 学校教育法による...

  • 第八条

     不動産鑑定士補特例試験は、不動産鑑定士補となるのに必要な専門的学識を有するかどうかを判定することを...

  • 第九条

     不動産鑑定士特例試験又は不動産鑑定士補特例試験の合格者を定めるには、当該試験の成績によるほか、政令...

  • 第十条

     不動産鑑定士特例試験又は不動産鑑定士補特例試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、千円...

  • 1
  • 2

「不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律」に関するウェブサイト