株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(廃止)

  • 第一条

     この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。...

  • 第二条

     この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。...

  • 第三条

     この法律の施行後最初に招集手続が開始される株主総会の終結の時までは、会社は、定款にこの法律による改...

  • 第四条

     取締役、商法第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者又は同法第二百五十八条...

  • 第五条

     新法第三条の二の規定並びに新法第三条第三項及び第五項、第五条第一項、第六条第一項、第七条から第七条...

  • 第六条

     租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。   目次中「第九条の七...

  • 第七条

     附則第三条第二項の承認があった場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十...

  • 第八条

     地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。   附則第三十五条の二第...

「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(廃止)」に関するウェブサイト

株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(廃止) に関する情報はありません。